法定手数料とは
宅地建物取引業法第46条第1項の規定で、宅地建物取引業者は「売買または交換の媒介(仲介)に関する報酬の額」は以下のように定められています。
- 1. 200万円以下の金額5.40%
- 2. 200万円を超え400万円以下の金額4.32%
- 3. 400万円を超える金額3.24%
※ 上記で算出した金額の合計額以内
※ 物件価格は消費税等相当額を含まない額
※ 国土交通省HP http://www.mlit.go.jp/common/000005997.pdf
例)売買価格 3,000万円(税抜)の場合
@ 200万円× 5.40%= 10.8万円(上記1の計算)
A 200万円× 4.32%= 8.64万円(上記2の計算)
B 2,600万円× 3.24%= 84.24万円(上記3の計算)
A 200万円× 4.32%= 8.64万円(上記2の計算)
B 2,600万円× 3.24%= 84.24万円(上記3の計算)
合計 103.68万円
@〜Bの計算の速算方法として、次の計算式となり、
(税抜売買価格 × 3% + 6万円)× 1.08(消費税計算分)
以上の金額が仲介手数料の上限となります。
つまり、3,000万円の住宅を購入する場合、仲介した不動産業者への仲介手数料として、通常は100万円以上の費用負担がかかります。